学生の皆さまへ<高等教育の就学支援新制度>授業料等減免の「継続」手続きについて(ご連絡)

1.概要・対象者
授業料減免の制度は、日本学生支援機構の給付奨学金(第Ⅰ~第Ⅲ区分全て)を受給している学生が基本的な対象者となっておりますので、現在支援を受けている学生は全て継続手続きを行っていただきます。
*期日までに提出が無い場合は、支援の打ち切りとなる可能性がありますのでご注意ください。
*年に2回の手続きとなり、次回は2月頃の予定です。
2.継続の手続き
[提出書類]申請書(A様式2)に学生本人が必要事項を記入する
※申請書(A様式2)は学生課からの配信メールに添付しています。A4サイズに印刷してお使いください。
※どうしても印刷ができない方は、学生課へご相談ください。
[提出期間]令和2年8月28日(金)~ 9月25日(金)17時必着
[提出場所]レポートボックス(3号館2階)「奨学金関係」又は郵送
※郵送で提出の場合は、追跡サービスのある方法(レターパック等)をご利用ください。
 宛先:〒830-8558 福岡県久留米市津福本町422 聖マリア学院大学 学生課
 電話:0942-35-7271
※書類の到達・不到達に関するお問い合わせには回答いたしかねます。あらかじめ、ご了承ください。
以上です。該当される方は、期間内にお手続きをよろしくお願いいたします。
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■現在、給付奨学生でない方で、「給付奨学金」「授業料減免」のことを調べたい方へご案内です。
<案愛>
・「大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免」を受けるには、日本学生支援機構の給付奨学金の採用基準を満たしていることが必要です。
・給付型奨学金の申込みは、年2回、毎年の春と秋に、在学中の大学等を通じて日本学生支援機構に申し込みます。この時、併せて、在学中の大学等に授業料等減免の申込みをしていただくことになりますが、その受付期間はOffice 365でお知らせ予定です。
・日本学生支援機構の給付奨学生として採用された後、授業料の免除・減額が行われることになります。
<参考>
ご自分が支援対象となるかどうか、支援内容に関することは下記URLをご覧ください。
■文部科学省:高等教育の就学支援新制度について■
■日本学生支援機構:奨学金の制度(給付型)■
給付奨学金への申し込みを検討している方、相談したい方は学生課までどうぞお尋ねください。
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